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ネット上の誹謗中傷への法的対応

ネット上の誹謗中傷は削除請求と発信者情報開示請求により法的に対抗でき、弁護士による適切な対応が被害救済を実現します。

Q. ネット上の誹謗中傷に対して、どのような法的対応が考えられますか?

ネット上の誹謗中傷に対しては、以下の法的対応が考えられます。

第一に、削除請求です。誹謗中傷の記事やコメントが違法な内容である場合、プロバイダやSNS事業者に対して、該当投稿の削除を請求することができます。削除請求は、プロバイダ責任制限法(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)に基づくものです。

第二に、発信者情報開示請求です。誹謗中傷を行った者の氏名、住所、メールアドレスなどの情報を取得するために、プロバイダやSNS事業者に対して開示を請求することができます。改正プロバイダ責任制限法により、開示請求手続が簡素化され、より迅速な情報開示が期待できるようになりました。

第三に、民事訴訟です。発信者が特定された場合、損害賠償請求訴訟を東京地方裁判所に提起することができます。訴訟により、慰謝料や逸失利益などの損害賠償金を獲得できる可能性があります。

第四に、刑事告訴です。誹謗中傷が名誉毀損罪、侮辱罪、脅迫罪などの犯罪に該当する場合、警察や検察に対して告訴することができます。

東京での誹謗中傷事件では、弁護士による適切な法的対応が被害救済のカギとなります。当事務所では、削除請求から発信者特定、損害賠償請求まで、一連の対応を行っています。

Q. 削除請求はどのように行いますか?削除されるまでの期間は?

削除請求は、以下の手順で行われます。

第一段階は、削除請求書の作成です。弁護士が、誹謗中傷投稿の具体的内容(URL、投稿日時、投稿者IDなど)を記載した削除請求書を作成します。削除請求書には、当該投稿が違法である理由(名誉毀損、侮辱、プライバシー侵害など)を詳細に説明することが重要です。

第二段階は、プロバイダまたはSNS事業者への送付です。削除請求書を内容証明郵便により、当該サービスの運営事業者に送付します。

第三段階は、削除判断です。プロバイダまたはSNS事業者は、削除請求の内容を検討し、投稿が違法であると判断した場合は削除を実行します。判断期間は、通常2週間~1か月程度です。

削除請求に応じない場合、さらに強制的な削除手続(仮処分決定による削除命令)を東京地方裁判所に申し立てることができます。仮処分手続では、より迅速な削除実現が期待できます。

東京でのネット誹謗中傷事件では、削除請求が最初のステップとなることが多いです。削除により被害が軽減される場合も多いため、早期の削除請求が重要です。

Q. 発信者情報開示請求とはどのような手続きですか?」改正法による簡素化は何ですか?

発信者情報開示請求とは、誹謗中傷を行った者の氏名、住所、メールアドレスなどの情報をプロバイダから開示させるための手続きです。改正前は、プロバイダに対する任意開示請求と、裁判所での仮処分手続という2段階の手続が必要でしたが、改正法により簡素化されました。

改正後の発信者情報開示請求は、以下の手続で行われます。

第一段階は、プロバイダへの任意開示請求です。弁護士が、プロバイダに対して情報開示請求書を送付し、発信者情報の開示を求めます。プロバイダは、原則として30日以内に、開示の可否を判断し、応答する必要があります。

第二段階は、開示を得られない場合の訴訟です。任意開示請求で拒否された場合、東京地方裁判所に対して「発信者情報開示請求訴訟」を提起することができます。改正法により、訴訟手続が簡素化され、より迅速な判断が期待できるようになりました。

重要な改正点は、以下の通りです。改正前は、プロバイダの仮処分手続(複数のプロバイダが関わる場合)が極めて複雑でしたが、改正後は、単一の訴訟手続により、複数のプロバイダに対する情報開示を求めることが可能になりました。また、訴訟においても、発信者情報開示の必要性がより柔軟に判断されるようになり、被害者の権利行使がより容易になりました。

東京地方裁判所での発信者情報開示請求訴訟は、迅速な判断がされることが多く、通常3~6か月程度で判決が出されます。当事務所では、改正法に対応した迅速な情報開示請求対応を行っています。

Q. 発信者が特定された後、損害賠償請求はどのように行いますか?

発信者が特定された後、損害賠償請求は以下の手順で行われます。

第一段階は、内容証明郵便による損害賠償請求です。弁護士が、発信者に対して内容証明郵便により損害賠償請求書を送付します。請求書には、誹謗中傷により被った精神的苦痛や経済的損害について、その額を明記します。

第二段階は、発信者との交渉です。発信者が誹謗中傷の事実を認め、かつ賠償に応じる意思を示した場合、弁護士が交渉し、示談を成立させます。示談成立後、発信者から賠償金が支払われます。

第三段階は、訴訟提起です。発信者が賠償を拒否した場合、東京地方裁判所に対して損害賠償請求訴訟を提起します。訴訟では、以下の損害を請求することができます。慰謝料(誹謗中傷による精神的苦痛)、弁護士費用、逸失利益(事業損害などの経済的損害)などです。

東京地方裁判所でのネット誹謗中傷損害賠償請求訴訟では、慰謝料が3数十万円程度の範囲で判断されることが多いです。判決までの期間は、通常1年~1年半程度です。

当事務所では、発信者特定から訴訟提起、判決獲得まで、被害者の権利実現のための継続的なサポートを行っています。秋葉原駅近くの東京支所で、ネット誹謗中傷被害についてのご相談をお受けしています。

Q. ネット誹謗中傷の被害に遭った場合、精神的ショックを受けるとしても、何か対応策がありますか?

ネット誹謗中傷の被害に遭った場合、以下の対応策が考えられます。

第一に、心理的サポートです。誹謗中傷による精神的苦痛を受けた場合、精神科医の診察を受け、診断書を取得することが重要です。この診断書は、後の損害賠償請求における精神的損害額の立証に活用できます。

第二に、証拠保全です。誹謪中傷投稿が削除されることを防ぐため、スクリーンショットを取得し、投稿のURL、投稿日時、投稿内容などを記録に残します。この証拠が、後の削除請求および発信者情報開示請求に重要です。

第三に、早期の弁護士相談です。ネット誹謗中傷事案では、証拠保全から発信者特定まで、多くの法的手続を要します。早期に弁護士に相談することで、今後の対応方針を立てることができます。

第四に、SOS窓口への相談です。東京都や警察では、ネット誹謗中傷被害者向けの相談窓口を設置しており、心理的サポートと初期対応についてのアドバイスを行っています。

ネット誹謗中傷は、被害者に極めて大きな精神的苦痛をもたらします。しかし、法的手続により、削除、発信者特定、損害賠償請求が実現する可能性が高いです。当事務所では、被害者に寄り添い、法的権利実現のための継続的なサポートを行っています。

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当事務所は、個人の方の法律問題から企業法務まで幅広い分野を取り扱っており、東京支所においても従来と同様のサービスを提供しています。東京都内にお住まいの方、東京都内に事業所を有する企業の皆様からのご相談をお待ちしています。

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この記事を書いた人

⻑瀬 佑志

⻑瀬 佑志

弁護士法人「長瀬総合法律事務所」代表社員弁護士(茨城県弁護士会所属)。約150社の企業と顧問契約を締結し、労務管理、債権管理、情報管理、会社管理等、企業法務案件を扱っている。著書『コンプライアンス実務ハンドブック』(共著)、『企業法務のための初動対応の実務』(共著)、『若手弁護士のための初動対応の実務』(単著)、『若手弁護士のための民事弁護 初動対応の実務』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が書いた契約実務ハンドブック』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が実践しているビジネス契約書の読み方・書き方・直し方』(共著)ほか。

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