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【コラム公開】慰謝料だけじゃない!調査費用・逸失利益など、誹謗中傷で請求できる「損害」の全貌と計算方法

新しいコラムを公開しました

長瀬総合法律事務所のコラムサイト「企業法務リーガルメディア」に、情報管理に関する新しいコラムを公開いたしました。ご興味をお持ちの方は、下記ページをご覧下さい。

 

■ 慰謝料だけじゃない!調査費用・逸失利益など、誹謗中傷で請求できる「損害」の全貌と計算方法

インターネット上の誹謗中傷について損害賠償請求を検討する際、多くの方が真っ先に思い浮かべるのは「慰謝料」ではないでしょうか。慰謝料とは、精神的苦痛に対する金銭的な賠償のことです。

しかし、誹謗中傷によって生じる被害は、心の傷だけにとどまりません。

「犯人を特定するために多額の弁護士費用がかかった」
「悪質な口コミのせいで客足が遠のき、売上が激減した」
「取引先から契約を打ち切られた」

こうした現実的な経済的損失も、法的には「損害」として加害者に請求できる可能性があります。むしろ、ビジネスを行っている個人や法人の場合、慰謝料よりもこれらの経済的損失(財産的損害)の方がはるかに高額になるケースも珍しくありません。

本記事では、誹謗中傷被害において「慰謝料以外」に請求できる損害の種類と、その計算方法、認められるためのポイントについて解説します。

【コラムの続きはこちらから】


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この記事を書いた人

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