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【コラム公開】「知りたい」だけでは特定できない?発信者情報開示請求における「プライバシーの壁」と法的な限界

新しいコラムを公開しました

長瀬総合法律事務所のコラムサイト「企業法務リーガルメディア」に、情報管理に関する新しいコラムを公開いたしました。ご興味をお持ちの方は、下記ページをご覧下さい。

■ 「知りたい」だけでは特定できない?発信者情報開示請求における「プライバシーの壁」と法的な限界

インターネット上で心ない誹謗中傷を受けたとき、被害者の方が「誰がこんなことを書いたのか、顔を見てやりたい」「名前を特定して責任を取らせたい」と願うのは、ごく自然な感情です。

しかし、いざ弁護士に相談したり、法的手続きを検討したりする中で、「相手にもプライバシーがあるため、簡単には特定できない」という現実の壁に直面することがあります。

「なぜ、加害者のプライバシーばかり守られるのか?」
「被害を受けているのはこちらなのに、理不尽ではないか」

そう憤りを感じる方も少なくありません。しかし、日本の法律(プロバイダ責任制限法など)は、被害者の「被害回復を求める権利」と、発信者の「表現の自由」「通信の秘密」「プライバシー」という、対立する二つの権利のバランスの上に成り立っています。

本記事では、投稿者特定の手続きにおいてなぜ厳格なハードルが存在するのか、その法的背景と「開示請求の限界」、そして正当な手続きを進めるためのポイントについて解説します。

【コラムの続きはこちらから】


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