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【コラム公開】ネット誹謗中傷の加害者が未成年者だった!親権者の責任や少年事件の扱いなど法的責任を弁護士が解説

新しいコラムを公開しました

長瀬総合法律事務所のコラムサイト「企業法務リーガルメディア」に、情報管理に関する新しいコラムを公開いたしました。ご興味をお持ちの方は、下記ページをご覧下さい。

■ ネット誹謗中傷の加害者が未成年者だった!親権者の責任や少年事件の扱いなど法的責任を弁護士が解説

近年、スマートフォンの普及やSNSの低年齢化に伴い、インターネット上の誹謗中傷トラブルにおいて「加害者が未成年者(子ども)だった」というケースが急増しています。

「匿名掲示板でひどい悪口を書かれたので、発信者情報開示請求をして相手を特定したら、なんと中学生だった」
「SNSで執拗な嫌がらせをしてきた相手が、見ず知らずの高校生だった」

このような事態に直面した被害者の方は、「相手が子どもなら、慰謝料を請求しても無駄なのではないか」「親に責任をとってもらえるのだろうか」と、大きな戸惑いと不安を感じることでしょう。成人が相手の場合とは異なり、未成年者が加害者である場合、民法や少年法といった特殊な法律上のルールが絡んでくるため、対応には専門的な知識が必要となります。

しかし、結論から申し上げますと、加害者が未成年者であっても、泣き寝入りをする必要は全くありません。一定の条件を満たせば、未成年者本人、あるいはその親権者に対して、法的な責任を追及し、損害賠償を請求することは十分に可能です。

この記事では、未成年者によるネット誹謗中傷被害において、誰にどのような「法的責任」を問えるのか、「親権者の責任」の追及方法、そして警察に相談した場合の「少年事件」としての扱いについて、分かりやすく解説いたします。

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この記事を書いた人

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